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用語集

2016.12.27個人情報保護法

個人情報保護法とは、その名の通り個人情報の取り扱いに関する法律です。

 

正式名称は「個人情報の保護に関する法律」で、2003年に成立し、2005年に全面施行されました。この法律が制定された背景には、情報化社会の進展、プライバシーに対する意識の高まり、個人情報の保護に関する自治体の条例の増加などがあげられます。個人情報を扱う事業者に対して義務を定めることで、個人情報の有用性に配慮し、権利利益を保護することが目的です。

 

ここでいう個人情報とは、個人を特定できる氏名・生年月日などの情報をいいます。また、学校を想定する場合、各学生につけられる学籍番号も個人情報に含まれます。

 

取り扱い事業者の対象として、国や地方自治体、取り扱う個人情報が過去6か月以内のいずれの時点でも5,000人以下の事業者などを除く、すべての事業者が当てはまります。

 

取り扱い事業者の義務として、利用目的の特定や制限、個人情報の適正な取得、取得時の利用目的の通知、苦情の処理があります。

 

データ内容に関しては、内容の正確性や安全管理、第三者への情報提供の制限が定められています。個人情報を第三者に提供する場合は、本人の同意を得て行わなければならず、同意が得られなければ提供してはいけません。

 

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